当該合意書の条件に同意する

FNP-WEB 契約約款 FNP-WEB 契約約款

FNP-WEB契約約款

この「FNP-WEB契約約款」(以下『本約款』とします)は、株式会社 グローバル・パートナーズ・テクノロジー(以下『当社』とします)が提供する「ホスティングサービス」(以下『当サービス』とします)の利用者である法人・個人及び団体(以下『契約者』とします)と、当社の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用し、当社が提供する当サービスの利用を目的とする契約の内容及びその申込み方法等について定めます。
利用者である契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込みを行うに際しては本約款を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。

第1節 総則

第1条(契約約款の適用)
当社は、本約款を定め、これに基づきサービスを提供します。また、当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する、「発表」もこれに含めるものとします。

第2条(約款の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。この変更は14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本約款によります。

第3条(用語の定義)
FNP-WEBサーバ:当サービスにより当社が提供する複数の契約者が共用で利用する共用サーバ
ドメイン:インターネットにおける、JPNIC(社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター)・JPRS(株式会社日本レジストリサービス)・NIC(Network Information Center)で割り当てられる組織を示す論理名称
インターネット: JPNIC・JPRS・NICによって運営管理されたインターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤
当社のWWWサーバと契約者の利用するFNP-WEBサーバの端末を、他社の接続設備を経て接続すること
利用契約:利用者が当社から本約款に基づく当サービスの提供を受けるための契約
契約者:当社と利用契約を締結している法人・個人及び団体
開通日:契約者がFNP-WEBサーバにアクセスできるようになった日
機密情報:下記のことをいいます。
(1) 当社及び契約者が相手方に対して提出した書類(メール含む)
(2) 打ち合せ等によって知った当社及び契約者の営業、財務、人事、技術、個人情報(経済産業省が定めた範囲、以下同じ)についての一切の情報
(3) 当社及び契約者が相手方に対し当サービスを遂行するに際し、知り得た一切の情報
機密資料:機密情報であり、且つ「紙」「データ」「電子媒体」
従業員:正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート、アルバイト等従業する者

第4条(当サービスの基本サービス)
当社は、第3条第4項記載の接続方式を用いて一台のFNP-WEBサーバを他の利用者との共用で利用することができるサービスを基本サービスとして提供することとします。
基本サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サービス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。

第5条(IPアドレス)
当社は、当サービスの提供に際して、当社が割り当てる権限を有する特定のIP(Internet Protocol)アドレスをFNP-WEBサーバに割り当てます。
当社は、前項において定めるところにより割り当てたIPアドレスを第16条において定める利用契約の成立以降に必要に応じ契約者に知らせます。
当社は、本条第1項において定めるところにより割り当てたIPアドレスを予告なく変更する場合があります。
契約者は、本条第1項において定めるところにより割り当てたIPアドレスを、他契約者の当サービスの利用を妨げる恐れがあるため、契約者自身で変更することを禁止します。

第6条(DNSサーバ)
当社は、第4条(当サービスの基本サービス)規定の基本サービス、または、第11条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスの提供に際して、FNP-WEBサーバをドメイン名で利用することができるようにするため、当社のプライマリDNS(Domain Name System)サーバ及びセカンダリDNSサーバの機能を併せて提供します。ただし、契約者から特に申出があったときは、当社のプライマリDNSサーバ又はセカンダリDNSサーバの一方又は双方を提供しない場合があります。
当社は、プライマリDNSサーバ又はセカンダリDNSサーバの変更を行う場合、14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。但し、緊急性、重要性によっては、契約者に変更を行うことについての事前連絡及び事後連絡をしない場合があるものとし、契約者はそれを認めるものとします。

第7条(基本ドメイン名)
契約者は、第4条(当サービスの基本サービス)規定の基本サービス、または、第11条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスの提供に際して、ひとつの利用契約につきひとつのドメイン名を基本ドメイン名として使用するものとします。但し、基本ドメイン名を必要としない用途でFNP-WEBサーバを利用する場合についてはこの限りではありません。
前項に定める基本ドメイン名は、第4条(当サービスの基本サービス)規定の基本サービス、または、第11条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスを申込む際に当社に通知する必要があります。
契約者は、基本ドメイン名を当サービスの利用中に異なるものに変更することはできません。

第8条(FNP-WEBサーバの管理)
FNP-WEBサーバの管理権限(以下『ルート権限』とします)は当社が預かります。
契約者は当社がそのFNP-WEBサーバを設置する当社のデータセンターに入館することができません。
当社は、FNP-WEBサーバに保存されたデータ等について、その毀滅に備えてあらかじめその複製を行いません。また、何らかの事由により毀滅した場合、これを復元しません。但し、契約者が別途定める第11条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスを利用する場合は、この限りではないものとします。

第9条(当社が自発的に行う補修)
FNP-WEBサーバについて次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本条第2項の各号に定めるものの中からいずれかの方法を選んでそのFNP-WEBサーバの補修を行うことがあります。
(1) FNP-WEBサーバが故障し、これが正常に動作しないとき
(2) FNP-WEBサーバが第三者によって不正にアクセスされる等の危険性が生じたとき
(3) FNP-WEBサーバが第三者によって不正にアクセスされ、その基本ソフトウェア又はその他の機能が不正に変更されたとき
(4) FNP-WEBサーバがコンピュータウイルスに感染したとき
本条第1項に定める当社が行うFNP-WEBサーバの補修は次の各号に掲げるとおりとします。
(1) FNP-WEBサーバの筐体の取替
(2) FNP-WEBサーバにインストール済みソフトウェアの再インストール
(3) FNP-WEBサーバが第三者によって不正にアクセスされる等の危険性が生じたとき、その危険性を解消するために修正プログラム等の適用
(4) その他の補修
当社は、前項に基づきFNP-WEBサーバの補修を行う場合、補修の緊急性、重要性によっては、契約者に補修を行うことについての事前連絡及び事後連絡をしない場合があるものとし、契約者はそれを認めるものとします。但し、このことにより契約者のFNP-WEBサーバの利用に何らかの影響を及ぼすと懸念される場合は、この限りではないものとします。
本条第2項第3号に定める修正プログラム等の適用により、当サービスの利用に伴う契約者のシステム及びCGI、perl、PHP、JAVA等のプログラム等(以下、「契約者のシステム」とします)の利用に影響が生じた場合、その影響の解消は契約者が自らの責任で行うものとします。

第10条(パスワード等の管理)
契約者は、当社が契約者に発行したユーザID及びパスワード(以下『パスワード等』とします)を善良な管理者の注意をもって適切に管理する責任を負うものとし、パスワードが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。また、パスワードを紛失した場合は速やかに当社に届け出るものとします。
当社は、当社が運用する各種のサーバ(FNP-WEBサーバを含む。以下『当社のサーバ』とします)に、契約者に対してアクセス権限の有無を確かめる機能(以下『パスワード照合機能』とします)を使用する場合があります。パスワード照合機能は、契約者が入力したパスワード等を構成する文字列が、当社が契約者に発行したパスワード等を構成する文字列と一致するときはアクセスの権限があるものとして取扱います。

第11条(当サービスのオプションサービス)
当社は、契約者から特に申出があったときは、当社が提示する条件に承諾する場合のみ当社の定める範囲で別に定めるオプションサービスを第4条の基本サービスに付加して提供します。またオプションサービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。
(1) 当社は、本項に基づき当社が定めるオプションサービスの内容を当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに予告なく変更する場合があります。
(2) 契約者は、本項に基づき当社が契約者に提供するオプションサービスの全部又は一部について、いつでもその利用を中止することができます。
(3) 前号の場合、契約者は当社の定める方式によってのみ当社に対して当該オプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行うことができます。
(4) 契約者は、前号において定めるところによりオプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行ったときは、その通知が当社に到達した日をもって当該オプションサービスを利用する権利を失うものとします。
(5) 契約者は、本項第2号において定めるところによりオプションサービスの利用の取り止めを行った場合であっても、すでに当社に支払った本来の当該オプションサービスを利用することができる期間の満了日までの間のオプションサービスに関する料金の全部又は一部の償還を受けることはできません。
当社は、前項において定めるオプションサービスの設定及び作業対応について、その必要性の有無を適宜、当社によって精査のうえ決定し設定及び作業対応を実施するものとし、契約者はそれを認めるものとします。
当社は、契約者からのオプションサービスの申込みに対し、契約者の当サービスの利用状況において当社の定める一定の条件を充足しない場合は、契約者からのオプションサービスの申込みを受付けない場合があります。

第2節 利用契約

第12条(契約期間)
当サービスの初年度の契約期間は、第16条(利用契約の成立)第1項規定の利用契約が成立した時点から、第16条(利用契約の成立)第2項規定の年間費用が発生する時点より1ヵ年経過した時点までとします。
当サービスの次年度以降の契約期間は、初年度の契約期間満了日の翌日から1ヵ年経過した時点までとします。
契約者が、本条第1項、第2項に定める契約期間内に第26条(契約者が行う利用契約の解除)規定の利用契約の解除を行わない限り、当契約は自動的に1ヶ年間更新されるものとし、以後、毎年同様に第26条(契約者が行う利用契約の解除)規定の利用契約の解除を行わない限り、当契約は自動的に1ヶ年間更新されていくものとします。

第13条(利用起算日)
利用期間の起算日は、第16条(利用契約の成立)規定の利用契約の成立となった日とします。

第14条(利用契約の単位)
契約者として、当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一法人、一団体又は一個人のいずれかに限ります。

第3節 利用申込等

第15条(利用申込)
利用契約の申込みをする法人・個人及び団体(以下『申込者』とします)は、当社が別に定める申込に関する資料(以下『申込用紙』とします)に必要事項を記入して当社に提出するものとします。

第16条(利用契約の成立)
利用契約は、前条で申込者が提出した「申込用紙」に対して、当社が承諾を行い、当社が定めた通知手段を用いて、当サービスの納品の通知をした時に成立します。申込者はこの時点から契約者となります。
年間費用は、前項に定める当サービスの納品の通知を当社がした日を含む月の翌月1日より発生するものとします。

第17条(申込の拒絶)
当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込承諾を行わない場合があります。
(1) 当該申込みに係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 第21条(提供の停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(3) 「申込用紙」に偽名などの虚偽の事実を記載した場合
(4) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
前項の場合、当社は承諾を行わない旨を申込者に通知致しません。

第4節 契約事項の変更等

第18条(法人又は団体契約上の地位継承)
契約者である法人又は団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人又は団体は、速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
前条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。

第19条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称、住所あるいは料金引き落とし口座の利用に関する事項等に変更があったときは、速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。

第20条(契約内容の変更)
契約者は利用契約を申込む際に「申込用紙」に記入した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届出ることとします。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うこととします。
本条第1項の契約内容の変更において、当サービスのサービスメニューの内容によっては契約内容の変更ができない場合があることを契約者は認めるものとします。
本条第1項及び本条第2項の変更の届出が当社に到達し、且つ、当社が変更の事実を確認するまでは、当サービスの契約内容の変更はないものとして当サービスの提供及び利用契約に関するその他の作業を行います。

第5節 提供の停止

第21条(提供の停止)
当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく当サービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づく当サービスの第29条に定める料金等、第32条に定める特別利用料金、第33条に定める遅延損害金を、支払期限を経過してもなお支払わないとき
(2) 契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかった場合
(3) 国内外の諸法令又は公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(4) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、又はそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき
(5) 当社、他の契約者又は第三者の著作権、財産及びプライバシーを侵害する場合
(6) 当社、他の契約者又は第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(7) 利用契約の「申込用紙」に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(8) 契約者が利用するFNP-WEBサーバのセキュリティホール等に対して、第三者からのハッキング行為等の不正アクセスによって他の契約者に影響を及ぼす恐れがある場合
(9) そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合
(10) 契約者が意図的に他の契約者のFNP-WEBサーバへアクセスした場合、又はアクセスを試みた痕跡が認められた場合
(11) 第5条第4項規定の禁止行為を契約者が行った場合

第22条(提供の緊急停止)
当社は、契約者が当サービスの利用に伴う契約者のシステムの利用によって、著しい負荷や障害が発生し、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを認めるものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
当社は、契約者が当サービスの利用に伴う契約者のシステムの稼動において、契約者、当社又は第三者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを認めるものとします。
当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動において契約者が著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを認めるものとします。
当社は、契約者側の当サービスの緊急停止要請に関しては、本条第1項、第2項、第3項の場合を除いて、原則としてこれを受付けないものとします。

第23条(提供の中止)
当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく当サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社又は当社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 当社又は当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第24条(提供の廃止)の規定によるとき
(4) 第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づく当サービスの提供を行うことが困難になったとき
当社は前項各号の規定により当サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表します。ただし、緊急時もしくはやむを得ない場合はこの限りではありません。

第24条(提供の廃止)
当社は、都合により契約者に提供している当サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
当社は、前項の規定により当サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。

第6節 契約の解除

第25条(当社が行う利用契約の解除)
当社は第21条(提供の停止)の規定により、利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
当社は、契約者が第21条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められる時は、前項の規定に係わらず当サービスに対し第21条(提供の停止)規定の提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には契約者に何らの通知または催告せずに、当サービスに対し第21条(提供の停止)規定の提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
(1) 本約款に違反し当社より相当期間を定めて催告されたにもかかわらず是正しないとき
(2) 正当な理由無く期間内に本約款を履行する見込みが無いと認められたとき
(3) 当社に重大な損害を与え、または重大な危害を及ぼしたとき
(4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てがあったとき
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 振り出しまたは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または支払の停止があったとき
(8) 法的倒産手続きによる手続き開始の申し立てがあったとき、または清算手続きに入ったとき
(9) 支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
(10) 合併、解散または営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(11) 財産状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(12) その他前各号に準ずるような本約款を継続し難い重大な事由が発生したとき
当社が本条において定める解除を行ったときは、その利用契約は、その解除の通知が契約者に到達した日をもって終了するものとします。
当社は本条において定める解除を行った場合であっても、その契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。

第26条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、当社所定の方法により当社に当サービスの解除を申出ることによって利用契約を解除できることとします。
前項に定める利用契約の解除は、契約者が当サービスの解除の申出をし、それを当社が受理した月の翌月末をもって成立するものとします。
本条第1項において、利用契約の解除の効力が生じる日を、契約者の希望により、通常、前項にて定める利用契約の解除の効力が生じる日の月以降に指定した場合、その指定した月の月末をもって利用契約の解除が成立するものとします。
契約者は、本条第1項、本条第2項、本条第3項の規定にかかわらず、第23条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。

第24条(提供の廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
契約者は、第2条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
当社は、本条に定める利用契約の解除により、契約者が利用していたFNP-WEBサーバに対する利用契約の解除に関するデータ削除等の作業(以下『利用契約解除作業』とします)を利用契約の解除となった月の翌月に行います。契約者は当社が利用契約解除作業を行う時期を考慮し、利用していたFNP-WEBサーバのデータ漏洩防止等の安全性に対する配慮を行うこととします。

第27条(契約終了時のデータ等の取扱い)
利用契約が終了した場合、終了事由の如何に係わらず当社は契約者に対して、契約者が利用していたFNP-WEBサーバ内のデータ、ソフトウェア等についての返還義務及び保管義務を負わず、これらを任意に削除できるものとします。

第28条(サポート)
当社は利用契約に基づき契約者に提供する当サービスの問い合せについて、当社が別に定める時間内に限り、これに回答するサービス (以下『サポート』とします)を提供します。ただし、当社が別に定めるサービスプランについては、この限りではありません。

第7節 料金等

第29条(料金等)
利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下『料金等』とします)は以下の項目からなります。
(1) 契約者が当サービスを受けるにあたって支払うセットアップ費(以下『初期費用』とします)
(2) 契約者が利用契約に基づく当サービス利用の対価として支払う1ヶ年毎の費用(以下『年間費用』とします)
(3) 契約者が利用契約に基づく当サービス利用の対価として支払う本項第1号、第2号に該当しない費用(以下『その他費用』とします)
前項に定める料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。当社は料金等の改訂をするときは、14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。
契約期間中に利用契約の解除があった場合、支払い済みの料金等の返還を受けることができないものとし、契約期間の満了までに発生する料金等を契約者は当社に対し支払うものとします。
契約者は、如何なる場合であっても既に当社に支払った所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。

第30条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
前条に定める料金等の支払義務は、第16条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用及びそれに準ずる費用はいかなる場合でも返還を受けることができないものとします。
当社が当サービスに対し、第21条(提供の停止)規定の提供の停止を行った場合における当該停止期間の年間費用は、サービス提供があったものとして取扱います。
当社が当サービスに対し、第22条(提供の緊急停止)規定の提供の緊急停止、第23条(提供の中止)規定の提供の中止、第24条(提供の廃止)規定のサービスの廃止を行った場合において、当サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から、当サービスの利用不能期間が24時間未満の場合は料金等を契約者には返却しません。24時間以上の場合は、第36条に定めるところによります。
当サービスの利用及びその料金の支払いに際して生じる公租公課等については契約者がこれを負担するものとします。
銀行振込手数料及び料金の支払いに際して生じるその他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。

第31条(料金等の請求期間及び支払期日)
料金等は当社の指定する方法により当社から契約者に請求するものとします。
当社は、契約者からの利用契約の申込用紙を受理後、契約者に対して料金等の請求を適宜必要な時に行います。
契約者は本条第1項、本条第2項の定めるところにより料金等の請求を当社より受けた場合、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。

第32条(特別利用料金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として別途、支払うものとします。

第33条(遅延損害金)
契約者は、料金等又は特別利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第34条(消費税)
契約者が当社に対し利用契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。

第8節 雑則

第35条(機密保持)
当社及び契約者が相手方に対して開示する機密情報を機密保持義務の対象とします。
前項の機密保持の対象事項において、当社及び契約者は本条に定める各項を遵守し、これを機密に保持するものとします。また、契約内容の範囲を超えての使用を禁止します。
次の各号に揚げる情報は機密情報に該当しないものとします。
(1) 相手方から開示される前に既に保有していた情報
(2) 相手方から開示以前に公知であった情報及び開示後に公知となった情報
(3) 相手方から開示時後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
(4) 法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報
当社及び契約者は、機密保持義務を履行するために情報取扱責任者を定め、相手方の担当者に通知するものとします。相手方からの通知がない場合は相手方の代表者を情報取扱責任者とします。
前項の情報取扱責任者は2名までとします。
機密資料は下記のように取扱うものとします。
(1) 当社及び契約者は、相手方の承諾を得ることなく機密資料を複製することはできないものとします。相手方の承諾を得て複製する場合、当社及び契約者の情報取扱責任者は、その複製部数、枚数を確認し、複写ミス等の不要資料を完全に廃棄するものとします。
(2) 当社及び契約者は、室内の施錠のできる保管場所に機密資料を厳重に保管するものとします。
(3) 当社及び契約者の情報取扱責任者は、責任をもって機密資料の管理を行うものとします。
(4) 当社及び契約者は、当サービスの担当者以外に機密資料、及びその内容を開示又は取扱わせることはできないこととします。
(5) 当社及び契約者は、音声又は画像により知り得た機密情報を関係者以外に漏洩してはならないものとします。
当社及び契約者は、本条第6項以外の取扱いをする場合、相手方に対し事前に承諾を求めるものとします。
当サービスが完了した場合、相手方から開示された機密情報、機密資料に対して速やかに使用を中止し、相手方に返却するものとします。返却方法については下記の通り取扱うものとします。
(1) 当社及び契約者は、相手方が機密資料の返却を求めた場合、速やかに返却するものとします。尚、返却を求めなかった場合は、情報漏洩を防止する安全対策を講じ、且つ適切な方法で速やかに破棄するものとします。
(2) 当社及び契約者は、当サービスの関係者以外に機密情報を開示、提供してはならないものとします。
(3) 当社及び契約者は、相手方より本項第1号、本項第2号の事項を厳守できている旨を証明する書面の発行を求められた場合、速やかに対応するものとします。
本条に定める内容は、機密情報に係わる発明・考案・商標・ノウハウ等の実施権、又は著作物等の使用権の譲渡又は許諾を認めるものではないものとします。
本条の内容についての効力は本約款締結日から発生するものとし、当サービス完了後も存続するものとします。
当社及び契約者は、機密情報を取扱うに当たり、個人情報の保護に関する法律(改正された場合には改正後のものを含みます。以下『個人情報保護法』とします)その他下記に定める法令等を遵守しなければならないものとします。
(1) 個人情報の保護に関する法律施行令(改正された場合には改正後のものを含む)
(2) 本項第1号に定める他、個人情報保護法に関連する法令等で、当社及び契約者に適用される法令等(新たに制定された法令等、法令等が改正された場合には改正後のものを含みます。以下本項において同じ)
(3) 個人情報保護法に関し主務大臣が定めたガイドラインで、当社及び契約者に適用されるもの
(4) 当社及び契約者が所属する団体が定めた情報の取扱いに関する自主ルール
(5) 当社及び契約者は相手方に対し、個人情報を委託、提供、貸与する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならないとものとします。
(6) 当社及び契約者が、相手方に委託、提供、貸与する全ての個人情報は、情報主体から個人情報を相手方に委託、提供、貸与することについて同意を得ている必要があり、相手方が新たに情報主体に対し同意を得る必要がないものとします。
(7) 当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、情報取扱責任者に対し、個人情報についての教育を継続的に実施するものとします。
(8) 当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、個人情報の紛失、盗難等の事故が発生した時点で直ちに相手方に報告するものとします。
当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者以外の者に、当サービスに係わる機密情報を開示してはならないものとします。
当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者に当サービスの全て又は一部を再委託等する場合、 当該外注業者との間に本約款と同等の機密保持措置を締結し、その機密保持状況について継続的に管理するものとします。
当社及び契約者は、機密資料を取扱う役員及び従業員に、本約款の内容について十二分に理解させるものとします。
前項において、当社及び契約者の機密情報を取扱う役員及び従業員は、在職中及び退職後も機密保持義務を負うものとします。
当社及び契約者は、機密情報を取扱う役員及び従業員又は取扱った元従業員が機密情報を漏洩する行為を行った場合、それぞれの責任を負うものとします。
契約者からのパスワード等の問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、即時の回答ができないことがあることを契約者は認めるものとします。
契約者と当社は、機密保持に関して本条に定める内容以外の事項が必要な場合、別途、機密保持契約を締結することとします。

第36条(利用不能の場合における料金等の返却)
当社は、利用契約に基づき当サービスの提供において、当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、且つそのことを、当社が認知した時点から起算して24時間以上当サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が認知した時から当サービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に、通常のFNP-WEBサーバを利用した場合に要する年間費用の1年分に相当する費用の360分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の利用期間の延長をもって費用の返却にかえるものとします。
利用契約成立後、当社と契約者で協議の上、想定した当サービスの利用開始予定日に当社都合により間に合わない場合は、利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし料金等の返却は行いません。
本条第1項、本条第2項の規定は第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。

第37条(契約者の義務)
契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
契約者は当サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することに努めるものとします。
契約者は当社のサーバ又はその他の設備に過大な負荷を与えるような方法で当サービスを利用してはいけません。
契約者は、当サービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
契約者は、当サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無及びその他一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。

第38条(免責)
当社は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用に関して損害を被った場合でも、当社は損害賠償責任その他何ら責任を負わないものとし、原則として、契約者からの一切の損害賠償請求を受付けないものとします。
当社は契約者が当社のサービスの利用によって第三者との間で法律的又は社会的な係争関係に置かれた場合でも、これらの係争について当社は損害賠償責任その他何ら責任を負わないものとします。

第9節 その他

第39条(サービス利用様態の制限)
契約者が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は契約者の希望するものとし、IPアドレスについては当社が指定するものとします。

第40条(ドメインの所有権)
第4条(当サービスの基本サービス)規定の基本サービス、または、第11条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスの提供に際して、契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に帰属します。

第41条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
契約者は、当サービスの利用に関して当社から提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。

第42条(第三者への業務委託)
当社は、当サービスの業務を行う上で当社が適正と判断した第三者に当サービスの業務の全部又は一部を委託する場合があるものとし、契約者はそれを認めるものとします。
前項に定める内容において、当社は契約者が当サービスの申込み時に開示した情報を第三者へ開示することがあるものとし、契約者はそれを認めるものとします。

第43条(クーリングオフ)
契約者が、当社の当サービス用WEBサイトより当サービスを申込み又は利用契約の締結をされた場合、申込み日を含めて8日間は当該利用契約の申込みの撤回又は当該利用契約の解除を当社所定の方法により行うことができるものとします。

第44条(当社からの連絡)
当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要があるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について連絡を行うことがあります。
当社が契約者に連絡する事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に連絡した事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは速やかに当社に問い合せてください。
当社は、当社が契約者に連絡する事項の内容を契約者が理解しているものとして当サービスの提供及び利用契約に関する作業を行います。

第45条(当社からの問い合せ)
当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要な手続きがあるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について問い合せを行うことがあります。
当社が契約者に問い合せする事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に問い合せした事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは速やかに当社に問い合せてください。
当社は、当社が契約者に問い合せを行った日から1ヶ月を経過しても契約者が当社に対して必要な応答を行わず、このために当社が当サービスを契約者に提供するにあたり作業を行うことができないときは、契約者に対する当サービスの全部又は一部の提供を取り止めることがあります。

第46条(準拠法)
当利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。

第47条(裁判管轄)
当利用契約に関する訴えについては、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。

第48条(紛争の解決のための努力)
当利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。

付則(2007年10月1日作定)
本約款は、2007年10月1日に作定し、2007年10月1日から実施します。


ドメインサービス契約約款

この「ドメインサービス契約約款」(以下『本約款』とします)は、株式会社 グローバル・パートナーズ・テクノロジー(以下『当社』とします)が提供する「ドメインサービス」(以下『当サービス』とします)の利用者である法人・個人及び団体(以下『契約者』とします)と当社との間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用し、当社が提供する当サービスの利用を目的とする契約の内容について定めます。 利用者である契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込みを行うに際しては本約款を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。

第1節 総則

第1条(契約約款の適用)
当社は、本約款を定め、これに基づきサービスを提供します。また、当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する、「発表」もこれに含めるものとします。

第2条(約款の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。この変更は14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本約款によります。

第3条(用語の定義)
1. ドメイン:インターネットにおける、JPNIC(社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター)・JPRS(株式会社日本レジストリサービス)・NIC(Network Information Center)で割り当てられる組織を示す論理名称
2. レジストリ:IPアドレス及び関連データに対応する1件又は複数ドメイン名のデータベースに関して、その管理の義務を負う組織又は法人
3. レジストラ:ドメイン名の登録者とレジストリとの間で登録業務を仲介代行する事業者であり、レジストリに登録するための登録情報を提出する事業者
4. 上位組織:レジストリとレジストラの総称を指します
5. 利用契約:利用者が当社から本約款に基づく当サービスの提供を受けるための契約
6. 契約者:当社と利用契約を締結している法人・個人及び団体
7. 登録完了通知日:ドメイン登録手続等が完了し当社が契約者へ通知を行った日
8. 機密情報:下記のことをいいます
(1) 当社及び契約者が相手方に対して提出した書類(メール含む)
(2) 打ち合せ等によって知った当社及び契約者の営業、財務、人事、技術、個人情報(経済産業省が定めた範囲、以下同じ)についての一切の情報
(3) 当社及び契約者が相手方に対し当サービスを遂行するに際し、知り得た一切の情報
9. 機密資料:機密情報であり、且つ「紙」「データ」「電子媒体」
10. 従業員:正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート、アルバイト等従業する者

第4条(規定等の遵守)
1. 契約者は、この約款に定める事項を守るほか、上位組織が定める、諸規則、指針、ポリシーその他の取り決め(以下『上位規定』とします)ならびにドメイン名に関する紛争処理方針 (以下上位規定と合わせて『規定等』とします) に従うことに同意したものとし、それら規定等が変更された場合、変更後の最新のものに従うことを承諾することとします。
2. また、規定等は、この約款に優先する効力を有することとします。

第5条(当サービスの基本サービス)
1. 当社が扱うドメイン名は、汎用ドメイン、属性型 (組織種類別)、地域型JPドメイン、.com .net .org その他、当社ホームページにおいて取扱うトップレベルドメインとします。
2. 当社は、契約者に対し下記のサービスを行います。
(1) ドメイン名の登録申請等
(2) ドメイン名維持管理のために必要なサービス
(3) 付加機能及びその他関連するサービスの代行申請等

第6条(基本ドメイン名)
契約者は、基本ドメイン名を当サービスの利用中に異なるものに変更することはできません。

第7条(ドメインの所有権)
契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に帰属します。

第8条(当サービスのオプションサービス)
1. 当社は、契約者から特に申出があったときは、当社が提示する条件に承諾する場合のみ当サービスのオプションサービスを第5条の基本サービスに付加して提供します。またオプションサービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。
(1) 当社は、本項に基づき当社が定めるオプションサービスの内容を当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに予告なく変更する場合があります。
(2) 契約者は、本項に基づき当社が契約者に提供するオプションサービスの全部又は一部について、いつでもその利用を中止することができます。
(3) 前号の場合、契約者は当社の定める方式によってのみ当社に対して当該オプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行うことができます。
(4) 契約者は、前号において定めるところによりオプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行ったときは、その通知が当社に到達した日をもって当該オプションサービスを利用する権利を失うものとします。
(5) 契約者は、本項第2号において定めるところによりオプションサービスの利用の取り止めを行った場合であっても、すでに当社に支払った本来の当該オプションサービスを利用することができる期間の満了日までの間のオプションサービスに関する料金の全部又は一部の償還を受けることはできません。
2. 当社は、前項において定めるオプションサービスの設定及び作業対応について、その必要性の有無を適宜、当社によって精査のうえ決定し設定及び作業対応を実施するものとし、契約者はそれを認めるものとします。
3. 当社は、契約者からのオプションサービスの申込みに対し、契約者の当サービスの利用状況において当社の定める一定の条件を充足しない場合は、契約者からのオプションサービスの申込みを受付けない場合があります。

第2節 利用契約

第9条(契約期間)
1. 当サービスの初年度の契約期間は、第13条(利用契約の成立)第1項規定の利用契約が成立した時点から、第13条(利用契約の成立)第2項規定の年間費用が発生する時点より1ヵ年経過した時点までとします。
2. 当サービスの次年度以降の契約期間は、初年度の契約期間満了日の翌日から1ヵ年経過した時点までとします。
3. 次年度以降の当利用契約は、契約者が当社の指定する方法にて第24条(料金等)規定の年間費用を次年度分として支払う意思を当社が確認することにより更新されるものとします。尚、契約期間満了日までに、当社が次年度分の年間費用の支払い意思を確認できない場合には、契約期間の満了日をもって当利用契約は解除されるものとします。

第10条(利用起算日)
利用期間の起算日は、第13条(利用契約の成立)規定の利用契約の成立となった日とします。

第11条(利用契約の単位)
契約者として、当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一法人、一団体又は一個人のいずれかに限ります。

第3節 利用申込等

第12条(利用申込)
1. 利用契約の申込みをする法人・個人及び団体(以下『申込者』とします)は、当社が別に定める申込みに関する資料(以下『申込用紙』とします)に必要事項を記入して当社に提出するものとします。
2. 申込みに際しては、申込者の自己責任でドメイン名を選定することとし、当社が上位組織に申請した後は、いかなる理由があろうともその変更はできないものとします。

第13条(利用契約の成立)
1. 利用契約は、前条で申込者が提出した「申込用紙」に対して、当社が承諾を行い、当社が定めた通知手段を用いた承諾の通知をした時に成立します。申込者はこの時点から契約者となります。
2. 年間費用は、登録完了通知日の翌日より発生するものとします。

第14条(申込の拒絶)
1. 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込承諾を行わない場合があります。
(1) 当該申込みに係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 第20条(提供の停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(3) 「申込用紙」に偽名などの虚偽の事実を記載した場合
(4) 上位組織が不適当と認めた場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
2. 前項の場合、当社は承諾を行わない旨を申込者に通知致しません。

第15条(登録の拒否)
上位組織が当該ドメイン名の登録を拒否する場合は、当社は、契約者の当該ドメイン登録を断ることができるものとします。この場合においては、契約者は当社に対し当社の定める手数料を支払うものとします。

第4節 契約事項の変更等

第16条(法人又は団体契約上の地位継承)
1. 契約者である法人又は団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人又は団体は、速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 第14条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。

第17条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称、住所あるいは料金引き落とし口座の利用に関する事項等に変更があったときは、速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。

第18条(契約内容の変更)
1. 契約者は利用契約を申込む際に「申込用紙」に記入した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届出ることとします。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うこととします。
2. 契約者は当サービスの契約内容を変更する場合は、当社が別に定める「申込用紙」に必要事項を記入して当社に提出することとします。
3. 本条第1項及び本条第2項の契約内容の変更において、当サービスのサービスメニューの内容によっては契約内容の変更ができない場合があることを契約者は認めるものとします。
4. 本条第1項及び本条第2項の変更の届出が当社に到達し、且つ、当社が変更の事実を確認するまでは、当サービスの契約内容の変更はないものとして当サービスの提供及び利用契約に関するその他の作業を行います。

第5節 提供の停止

第19条(ドメイン利用における制限事項)
1. 次の各号のいずれかに該当した場合、上位組織又は当社が契約者のドメイン名の登録停止、取消し、移転、修正をする権利を保持することを承諾するものとします。
(1) 契約者が規定等あるいは本約款に違反した場合
(2) 規定等に基づき、正当な手続を経て要求又は許可された何らかの対応が必要な場合
(3) ドメイン名登録の停止、取消し、移転、修正に関する各国の法令に基づく何らかの対応が必要な場合
(4) レジストリ又はレジストラによるエラー修正がある場合
(5) ドメイン名に関する紛争を解決する必要がある場合
2. 本条に定める内容について、契約者は当社に対して異議申立 (訴訟の提起を含む) をすることはできないものとします。

第20条(提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく当サービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づく当サービスの第24条に定める料金等、第27条に定める特別利用料金、第28条に定める遅延損害金を、支払期限を経過してもなお支払わないとき
(2) 契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかった場合
(3) 国内外の諸法令又は公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(4) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、又はそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき
(5) 当社、他の契約者又は第三者の著作権、財産及びプライバシーを侵害する場合
(6) 当社、他の契約者又は第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(7) 利用契約の「申込用紙」に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(8) 当社は第19条第1項各号に定める事項に該当するおそれがあると判断した場合、一定期間、当サービスの提供を停止することがあります。
(9) そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合
2. 本条第1項第8号において、当社は過程、結果等についての詳細を契約者に通知しないものとします。

第21条(提供の廃止)
1. 当社は、ドメインごとに定める上位組織又はドメイン登録業者の解散あるいはドメイン登録事業の終了により、又は当社の経営上の判断により、契約者に提供している当サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により当サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
3. 当サービスが廃止される場合、契約者は、法令、及び規定等で許容される方法により、契約者の所有するドメイン名の使用の継続、又は登録の抹消等に関して、契約者の責任において、所定の手続を行っていただくものとします。契約者は、これらの所定の手続を自ら行わない場合、契約者の意思に反して、そのドメイン名及び契約者に関する情報の登録がそのまま継続され、又はこれらの登録が抹消される場合があることを予め承諾するものとします。

第6節 契約の解除

第22条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第15条(登録の拒否)の規定により、登録の拒否の事由が解消されない場合は、利用契約を解除することがあります。
2. 当社は第20条(提供の停止)の規定により、利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者が第20条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められる時は、前項の規定に係わらず当サービスに対し第20条(提供の停止)規定の提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
4. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には契約者に何らの通知または催告せずに、当サービスに対し第20条(提供の停止)規定の提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
(1) 本約款に違反し当社より相当期間を定めて催告されたにもかかわらず是正しないとき
(2) 正当な理由無く期間内に本約款を履行する見込みが無いと認められたとき
(3) 当社に重大な損害を与え、または重大な危害を及ぼしたとき
(4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てがあったとき
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 振り出しまたは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または支払の停止があったとき
(8) 法的倒産手続きによる手続き開始の申し立てがあったとき、または清算手続きに入ったとき
(9) 支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
(10) 合併、解散または営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(11) 財産状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(12) その他前各号に準ずるような本約款を継続し難い重大な事由が発生したとき
5. 当社が本条において定める解除を行ったときは、その利用契約は、その解除の通知が契約者に到達した日をもって終了するものとします。
6. 当社は本条において定める解除を行った場合であっても、その契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。

第23条(契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、当社所定の方法により当社に当サービスの解除を申出ることによって利用契約を解除できることとします。
2. 前項に定める利用契約の解除は、契約者が当サービスの解除の申出をし、それを当社が受理した日から40日後の月の月末をもって成立するものとします。
3. 本条第1項において、利用契約の解除の効力が生じる日を、契約者の希望により、通常、前項にて定める利用契約の解除の効力が生じる日の月以降に指定した場合、その指定した月の月末をもって利用契約の解除が成立するものとします。
4. 契約者は、本条第1項、本条第2項、本条第3項の規定にかかわらず、第20条(提供の停止)第1項各号のいずれかの事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
5. 第21条(提供の廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
6. 契約者は、第2条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。

第7節 料金等

第24条(料金等)
1. 利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下『料金等』とします)は以下の項目からなります。
(1) 契約者が当サービスを受けるにあたって支払うセットアップ費(以下『初期費用』とします)
(2) 契約者が利用契約に基づく当サービス利用の対価として支払う1ヶ年毎の費用(以下『年間費用』とします)
(3) 契約者が利用契約に基づく当サービス利用の対価として支払う本項第1号、第2号に該当しない費用(以下『その他費用』とします)
2. 前項に定める料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。当社は料金等の改訂をするときは、14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。
3. 契約期間中に利用契約の解除があった場合、支払い済みの料金等の返還を受けることができないものとし、契約期間の満了までに発生する料金等を契約者は当社に対し支払うものとします。
4. 当サービスの契約内容の変更によって、年間費用の増加及び減少(以下『変更による費用増減』とします)が発生する場合、契約者が当サービスの契約内容の変更を依頼した「申込用紙」を当社が受理した時点に対して、次年度より、当サービスの契約内容の変更に伴う新しい料金等が適応されます。
5. 本条第4項において、契約者が、変更による費用増減が発生する契約内容の変更を、その変更に伴う新しい料金等が適応されるまでの期間にキャンセルした場合、契約者はその変更に関して発生した料金等の支払義務を負うものとします。
6. 契約者は、如何なる場合であっても既に当社に支払った所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。

第25条(契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2. 料金等の支払義務は、第13条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用及びそれに準ずる費用はいかなる場合でも返還を受けることができないものとします。
3. 第20条(提供の停止)の規定により当サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の料金等は、サービスがあったものとして取扱います。
4. 第21条(提供の廃止)の規定によりサービスの提供が廃止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、料金等は返還を受けることができないものとします。24時間以上の場合は、第33条(利用不能の場合における料金等の返却)に定めるところによります。
5. 当サービスの利用及びその料金の支払いに際して生じる公租公課等については契約者がこれを負担するものとします。
6. 銀行振込手数料及び料金の支払いに際して生じるその他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。

第26条(料金等の請求期間及び支払期日)
1. 料金等は当社の指定する方法により当社から契約者に請求するものとします。
2. 当社は、契約者からの利用契約の申込用紙を受理後、契約者に対して料金等の請求を適宜必要な時に行います。
3. 契約者は本条第1項、本条第2項の定めるところにより料金等の請求を当社より受けた場合、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。

第27条(特別利用料金)
当契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として別途、支払うものとします。

第28条(遅延損害金)
契約者は、料金等又は特別利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第29条(消費税)
契約者が当社に対し利用契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。

第8節 登録ドメイン名の譲渡等

第30条(登録ドメイン名の譲渡)
契約者は、当サービスにて、登録されたドメイン名を第三者に譲渡することができます。ただし、当該ドメイン名の使用者が、本約款に従うこと、当該ドメイン名を譲受するに足る条件を満たしていること、及び当該ドメイン名譲渡の申請手続が適正であると当社が認めた場合に限るものとします。

第31条(登録ドメイン名の第三者に対する使用許可)
契約者は、当サービスにて登録されたドメイン名を第三者に使用させることができます。ただし、当該ドメイン名の使用者が、本約款に従うこと、及び当該ドメイン名使用の申請手続が適正であると当社が認めた場合に限ることとします。

第9節 雑則

第32条(機密保持)
1. 当社及び契約者が相手方に対して開示する機密情報を機密保持義務の対象とします。
2. 前項の機密保持の対象事項において、当社及び契約者は本条に定める各項を遵守し、これを機密に保持するものとします。また、契約内容の範囲を超えての使用を禁止します。
3. 次の各号に揚げる情報は機密情報に該当しないものとします。
(1) 相手方から開示される前に既に保有していた情報
(2) 相手方から開示以前に公知であった情報及び開示後に公知となった情報
(3) 相手方から開示時後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
(4) 法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報
4. 当社及び契約者は、機密保持義務を履行するために情報取扱責任者を定め、相手方の担当者に通知するものとします。相手方からの通知がない場合は相手方の代表者を情報取扱責任者とします。
5. 前項の情報取扱責任者は2名までとします。
6. 機密資料は下記のように取扱うものとします。
(1) 当社及び契約者は、相手方の承諾を得ることなく機密資料を複製することはできないものとします。相手方の承諾を得て複製する場合、当社及び契約者の情報取扱責任者は、その複製部数、枚数を確認し、複写ミス等の不要資料を完全に廃棄するものとします。
(2) 当社及び契約者は、室内の施錠のできる保管場所に機密資料を厳重に保管するものとします。
(3) 当社及び契約者の情報取扱責任者は、責任をもって機密資料の管理を行うものとします。
(4) 当社及び契約者は、当サービスの担当者以外に機密資料、及びその内容を開示又は取扱わせることはできないこととします。
(5) 当社及び契約者は、音声又は画像により知り得た機密情報を関係者以外に漏洩してはならないものとします。
7. 当社及び契約者は、本条第6項以外の取扱いをする場合、相手方に対し事前に承諾を求めるものとします。
8. 当サービスが完了した場合、相手方から開示された機密情報、機密資料に対して速やかに使用を中止し、相手方に返却するものとします。返却方法については下記の通り取扱うものとします。
(1) 当社及び契約者は、相手方が機密資料の返却を求めた場合、速やかに返却するものとします。なお、返却を求めなかった場合は、情報漏洩を防止する安全対策を講じ、且つ適切な方法で速やかに破棄するものとします。
(2) 当社及び契約者は、当サービスの関係者以外に機密情報を開示、提供してはならないものとします。
(3) 当社及び契約者は、相手方より本項第1号、本項第2号の事項を厳守できている旨を証明する書面の発行を求められた場合、速やかに対応するものとします。
9. 本条に定める内容は、機密情報に係わる発明・考案・商標・ノウハウ等の実施権、又は著作物等の使用権の譲渡又は許諾を認めるものではないものとします。
10. 本条の内容についての効力は本約款締結日から発生するものとし、当サービス完了後も存続するものとします。
11. 当社及び契約者は、機密情報を取扱うに当たり、個人情報の保護に関する法律(改正された場合には改正後のものを含みます。以下『個人情報保護法』とします)その他下記に定める法令等を遵守しなければならないものとします。
(1) 個人情報の保護に関する法律施行令(改正された場合には改正後のものを含む)
(2) 本項第1号に定める他、個人情報保護法に関連する法令等で、当社及び契約者に適用される法令等(新たに制定された法令等、法令等が改正された場合には改正後のものを含みます。以下本項において同じ)
(3) 個人情報保護法に関し主務大臣が定めたガイドラインで、当社及び契約者に適用されるもの
(4) 当社及び契約者が所属する団体が定めた情報の取扱いに関する自主ルール
(5) 当社及び契約者は相手方に対し、個人情報を委託、提供、貸与する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならないとものとします。
(6) 当社及び契約者が、相手方に委託、提供、貸与する全ての個人情報は、情報主体から個人情報を相手方に委託、提供、貸与することについて同意を得ている必要があり、相手方が新たに情報主体に対し同意を得る必要がないものとします。
(7) 当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、情報取扱責任者に対し、個人情報についての教育を継続的に実施するものとします。
(8) 当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、個人情報の紛失、盗難等の事故が発生した時点で直ちに相手方に報告するものとします。
12. 当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者以外の者に、当サービスに係わる機密情報を開示してはならないものとします。
13. 当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者に当サービスの全て又は一部を再委託等する場合、 当該外注業者との間に本約款と同等の機密保持措置を締結し、その機密保持状況について継続的に管理するものとします。
14. 当社及び契約者は、機密資料を取扱う役員及び従業員に、本約款の内容について十二分に理解させるものとします。
15. 前項において、当社及び契約者の機密情報を取扱う役員及び従業員は、在職中及び退職後も機密保持義務を負うものとします。
16. 当社及び契約者は、機密情報を取扱う役員及び従業員又は取扱った元従業員が機密情報を漏洩する行為を行った場合、それぞれの責任を負うものとします。
17. 契約者からのパスワード等の問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、即時の回答ができないことがあることを契約者は認めるものとします。
18. 契約者と当社は、機密保持に関して本条に定める内容以外の事項が必要な場合、別途、機密保持契約を締結することとします。

第33条(利用不能の場合における料金等の返却)
1. 当社は、利用契約に基づき当サービスの提供において、当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、且つそのことを、当社が認知した時点から起算して24時間以上当サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が認知した時から当サービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に、通常のドメインサービスを利用した場合に要する年間費用の1年分に相当する費用の360分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の利用期間の延長をもって費用の返却にかえるものとします。
2. 利用契約成立後、当社と契約者で協議の上、想定した当サービスの利用開始予定日に当社都合により間に合わない場合は、利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし料金等の返却は行いません。
3. 本条第1項、本条第2項の規定は第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。

第34条(契約者の義務)
1. 契約者は、当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
2. 契約者は、当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
3. 契約者は、当社の当サービスに関する業務の遂行を妨害する行為、又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
4. 契約者は、他人の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為をしてはならないものとします。
5. 契約者は、ドメイン名を、本人が使用する意思なく、第三者に転売又は権利譲渡のみを目的として取得する行為をしてはならないものとします。
6. 契約者は、不正競争防止法に違反する行為、又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
7. 契約者は、犯罪行為あるいは犯罪を促がす行為、又はそれらのおそれのある行為をしてはならないものとします。
8. 契約者は、他人の法的利益を侵害し、又は公序良俗に反する方法でドメイン名登録、利用をする行為をしてはならないものとします。
9. 契約者は、その他、当社が不適切であると合理的に判断する行為をしてはならないものとします。

第35条(免責)
1. 当社は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用に関して損害を被った場合でも、当社は損害賠償責任その他何ら責任を負わないものとし、原則として、契約者からの一切の損害賠償請求を受付けないものとします。
2. 当社は契約者が当社のサービスの利用によって第三者との間で法律的又は社会的な係争関係に置かれた場合でも、これらの係争について当社は損害賠償責任その他何ら責任を負わないものとします。

第36条(損害賠償)
当サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償責任を負う場合、当社は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、通常のドメインサービスを利用した場合に要する年間費用の1ヶ年分を限度額として賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。

第10節 その他

第37条(第三者への業務委託)
1. 当社は、当サービスの業務を行う上で当社が適正と判断した第三者に当サービスの業務の全部又は一部を委託する場合があるものとし、契約者はそれを認めるものとします。
2. 前項に定める内容において、当社は契約者が当サービスの申込み時に開示した情報を第三者へ開示することがあるものとし、契約者はそれを認めるものとします。

第38条(クーリングオフ)
契約者が、当社の当サービス用WEBサイトより当サービスを申込み又は利用契約の締結をされた場合、申込み日を含めて8日間は当該利用契約の申込みの撤回又は当該利用契約の解除を当社所定の方法により行うことができるものとします。

第39条(当社からの連絡)
1. 当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要があるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について連絡を行うことがあります。
2. 当社が契約者に連絡する事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に連絡した事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは速やかに当社に問い合せてください。
3. 当社は、当社が契約者に連絡する事項の内容を契約者が理解しているものとして当サービスの提供及び利用契約に関する作業を行います。

第40条(当社からの問い合せ)
1. 当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要な手続きがあるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について問い合せを行うことがあります。
2. 当社が契約者に問い合せする事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に問い合せした事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは速やかに当社に問い合せてください。
3. 当社は、当社が契約者に問い合せを行った日から1ヶ月を経過しても契約者が当社に対して必要な応答を行わず、このために当社が当サービスを契約者に提供するにあたり作業を行うことができないときは、契約者に対する当サービスの全部又は一部の提供を取り止めることがあります。

第41条(DNSサーバ)
1. 当社は、第5条(当サービスの基本サービス)規定の基本サービス、または、第8条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスの提供に際して、当社のプライマリDNS(Domain Name System)サーバ及びセカンダリDNSサーバの機能を併せて提供します。ただし、契約者から特に申出があったときは、当社のプライマリDNSサーバ又はセカンダリDNSサーバの一方又は双方を提供しない場合があります。
2. 当社は、プライマリDNSサーバ又はセカンダリDNSサーバの変更を行う場合、14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。但し、緊急性、重要性によっては、契約者に変更を行うことについての事前連絡及び事後連絡をしない場合があるものとし、契約者はそれを認めるものとします。

第42条(準拠法)
当利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。

第43条(裁判管轄)
当利用契約に関する訴えについては、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。

第44条(紛争の解決のための努力)
当利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。


付則(2011年4月18日作定)
本約款は、2011年4月18日に作定し、即日実施します。